プロパンガス会社の解約方法とトラブル回避方法

今回はプロパンガス会社の解約や変更をご検討の方向けに、解約のやり方や解約時に多いトラブルの回避方法についてご説明します。

プロパンガス会社の解約手順

プロパンガス会社の解約手順ですが、みなさま大方の予想はついているかと思いますが、契約中のガス会社さんに「解約します」と連絡するだけで大丈夫です。

自分がどのガス会社さんと契約しているかは、ガス料金の検針票や領収書にガス会社さんの社名と電話番号が記載されています。 ごく稀に検針票や領収書に書いてないガス会社さんもあるようですが、そんな時は家の外についているガスメーターやガスボンベを見て下さい。ガスメーターやガスボンベはガス会社さんの所有物なので、そこに書いてあるガス会社さんに連絡しましょう。

もしガスメーターとガスボンベが違うガス会社さんだった場合は、ガスメーターのガス会社さんが契約している販売店さんで、ガスボンベは販売店さんがガスボンベのガス会社からレンタルしている状況ですので、ガスメーターのガス会社に連絡する形になります。

このようにガス会社の変更手順は非常に簡単で、連絡後は日時を合わせてボンベとメーターを撤去してもらうだけで解約ができます。

ご注意!解約まで1週間必要な1週間ルール

プロパンガス会社の解約方法は解約連絡をするだけでとても簡単ですが、ここで1点注意点があります。

解約のお申し込みから実際に解約できるまでの期間に1週間ほど掛かる「1週間ルール」というものがあります。1週間ルールとは「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)施行規則」の第16条 十五の三項にあり、原文は以下の通りになります。

「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)施行規則」の第16条 十五の三項
新たに一般消費者等に対し液化石油ガスを供給する場合において、当該一般消費者等に液化石油ガスを供給する他の液化石油ガス販売事業者の所有する供給設備が既に設置されているときは、一般消費者等から当該液化石油ガス販売事業者に対して液化石油ガス販売契約の解除の申し出があってから相当期間が経過するまでは、当該供給設備を撤去しないこと。
参考

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則電子政府の総合窓口

なんだかちんぷんかんぷんな事が書いてありますが要約すると「解約の申し込みから実際のボンベとメーターの撤去まで相当期間を空けて下さい」という内容です。その「相当期間」が概ね1週間という事になります。

お引っ越し等で間に合わなくなってしまわないように、できれば余裕をもって10日前くらいには解約の連絡をしておいた方が良いでしょう。

ガス会社変更の場合の解約連絡は新規ガス屋さんにお任せ

現在お住いのお家でプロパンガス会社変更や解約の連絡、これから入居されるお家のプロパンガス会社の変更における解約連絡は、新たに契約するガス会社さんがお客様の代わりに解約手続きをしてくれますので、お客様から解約の連絡は不要です。

ガス会社変更の手順
  1. ​新規ガス会社を決める
  2. ​新規ガス会社に委任状や申込書を提出
  3. 新規ガス会社と切替工事日を決める
  4. 新規ガス会社が現在契約中のガス会社に解約通知とボンベ・メーターの撤去依頼
  5. 工事日でボンベとメーターを新規ガス会社の物に付け替えて切替完了

このようにプロパンガス会社変更の際は、委任状や申込書を提出するだけで、変更に必要な手続きは新規ガス会社さんが代行してくれますので、とても簡単に解約と変更ができます。

MEMO
委任状とは、お客様が希望される切替変更日に合わせて、新規ガス会社が既存のガス会社と連絡を取ってもらう為のものになります。これにより、会社変更の際にガスが使えない日や時間帯が出ないよう、既存ガス会社のボンベ・メーターの撤去と新規ガス会社のボンベ・メーターの設置するタイミングを合わせることができます。

解約しようとしたら料金値下げしますと言われた!

ガス会社の解約やガス会社の変更をした事のある方は、既存のガス会社から「うちがお安くしますから辞めないで大丈夫ですよ。」と言われた事があるのではないかと思います。

この提案を受けてしまうのはとても危険です!!

値下げ対応はあくまでも辞められて解約されてしまっては顧客が減ってしまうので、既存のガス会社はあの手この手を使って引き留めにきているだけです。

この提案を受けた時は「おっ♪安くなるならラッキー!」と思ってしまいますが、冷静に考えてみると…安くできるなら最初から安いはずです。

辞めると言ったら安くするのに、 今までの料金はなんだったの? 何も言わなければこのまま高い料金を払わせるつもりだったんでしょ? と言われる方がほとんどですが、

解約やガス会社変更時に既存のガス会社に料金値下げしてもらう

ほとぼりが冷めるまで値下げした料金を続ける

ほとぼりが冷めたも半年後に値上げが始まる

安くした分がガス会社にとっては赤字となりますので、その赤字分を後から取り戻そうとしてきます、 使用量が分かっているので、それに合わせて気づかれないように少しずつ値上げされ、気づいた時には今より高くなっていた

このように既存のガス会社からの料金の値下げの提案は非常に危険です!

単純に「安いガス会社は最初から安い!高いガス会社は何をしても高い!」 という事ですので、既存のガス会社から料金値下げの交渉があった場合は注意が必要です。

解約しようとしたら違約金を払えと言われた!

プロパンガス会社に解約や変更の連絡をした際に、既存のガス会社から「解約や変更をするなら違約金○○円を払ってからじゃないと辞められません。」と言われるケースがあります。「解約や変更するだけなのになんで違約金なんて取られなきゃいけないの?本当に払わないといけないの?」と思う事は当たり前です。

これからこの違約金についてご説明していきます。

違約金ではなく配管やガス器具の買い取り金

まずこの違約金がどのようなお金なのかご説明します。

最近、携帯電話やインターネットプロバイダ等でよくある違約金とは違い、プロパンガス会社から請求される違約金は正しくは違約金ではなく「ガス配管や給湯器等の無償貸与契約の残債金の清算」になります。貸してもらってる配管や給湯器を買い取るという事です。

無償貸与契約とはどんな契約なの?

無償貸与契約と言われても、どんな契約なのかいまいちピンとこないと思います。分かりづらいですね。

無償貸与契約とは、お建物の新築時やリフォーム時に掛かるガス配管代や給湯器等のガス器具を、ご自身で購入せずにガス屋さんに無償でつけてもらう契約の事です。

これだけ聞くと「ガス配管や給湯器がタダで付けてもらえるならお得じゃん♪」と思ってしまいますが、この無償貸与契約には消費者様にとって非常に危険なからくりがあるのです。

新築時のガスの配管工事費はおおよそ約15万円ほど掛かり、給湯器も機種によりますがおおおよそ約10万円~25万円ほど掛かります。

合計で約25万円~40万円ほどが相場なので、このガス配管や給湯器等をタダで付けてくれるなら、一見するとお得な気がしますね。しかし、ガス会社や契約内容で異なりますが、この無償貸与契約を結ぶ事によって、10年~15年の契約年数が発生してしまいます。

つまりガス配管や給湯器をタダで付けてもらう代わりにそのガス会社を10年~15年間使わないといけなくなってしまう契約なのです。

「無償」と言っているものの、当然ガス会社も配管や給湯器をタダで入手できる訳ではなく、メーカーから購入しているものですので、実際はその配管代や給湯器代をガス料金に上乗せされ徴収されているのです。もちろんガス会社の営業さんはデメリット部分は説明してはくれませんので「配管と給湯器はこちらでタダで付けますね~」程度の、ガス会社に都合の良いお話しかしてくれません。

そして10年~15年の契約年数未満で解約やガス会社の変更をする場合は、このガス配管代と給湯器代等の残債の清算をし、ガス配管と給湯器等を買い取らなければ解約や変更ができないのです。

無償とは、料金を支払わなくていいという意味になるはずですが、 この無償貸与契約は、その時に費用の支払いが無い代わりに、毎月のガス料金がその分高くなります。長期的な分割後払いをしている状態になるのです。

さらに消費者様に不利な点として「解約や変更がしづらいように高値で契約を結ばれてしまう」といったケースが非常に多い事が挙げられます。

無償貸与契約の残債金の計算方法

無償貸与契約を結んだ場合、残債を清算しガス配管と給湯器等ガス器具を買い取らないとガス会社の解約や変更ができない事は、ご理解頂けたと思います。次に残債金の清算金額の計算方法をご説明します。

無償貸与契約は年数が経つごとに減価償却していく計算法になり、残った年数分の金額が残債金額となり清算が必要な金額になります。 ガス会社や契約内容によって計算方法は異なりますが、おおまかな計算方法は以下の通りになります。

例:初期費用30万円 契約年数:10年 経過年数5年 の場合
初期費用30万円÷120ヶ月(10年)=1ヶ月の償却金額2,500円
1ヶ月の償却金額2,500円×60ヶ月(5年経過分)=減価償却費15万円
初期費用30万円-減価償却費15万円=残債清算金額:15万円

無償貸与契約の残債金は払わないといけないの?

ここまで色々とご説明してきましたが、消費者の多くは「うちはそんな契約してないから大丈夫」とお思いでしょう。

しかし残念な事に現状は99%のご家庭でこの無償貸与契約が結ばれてしまっているのです。

建物の新築時やガス周りのリフォーム時に、建築屋や不動産屋やガス会社は「配管と給湯器はタダでつけておきますからこれにサインだけ下さいね」くらいしか言ってくれず、またただでさえバタバタしている新築時やリフォーム時に、なかなか書面のチェックもできないまま契約が結ばれてしまうケースが非常に多いです。

建物の築年数が15年未満の方や、キッチンやお風呂等ガスを利用する場所を15年以内にリフォームした方は、無償貸与契約が結ばれているケースが多いので、まずは無償貸与契約があるかないか調べてみましょう。

MEMO
無償貸与契約の有無の確認方法 最初にもらう契約書をチェック 契約書がお手元にない場合は契約中のガス会社に尋ねる

なぜ消費者様が知らないうちに、また説明もないのにこんな理不尽に無償貸与契約を結ばれてしまうのでしょうか。これはプロパンガス業界に昔からはびこる悪い風習で、建築屋さんとプロパンガス会社に無償貸与契約を結ぶメリットがあるからです。

建築屋のメリット:提携しているプロパンガス会社から1軒ごとにマージンをもらっている
プロパンガス会社のメリット:10年~15年の契約で縛りガス会社の解約/変更をさせない

では知らないうちにこんな理不尽な無償貸与契約を結ばされているのに、実際に残債金を払わないといけないのでしょうか? ケースバイケースになりますが、裁判で残債金が無効になったケースもあります。

参考

建売住宅に設置されたLPガス設備の貸与契約の解約に伴う補償費全額が消費者契約法により無効とされた事例一般財団法人 不動産適正取引推進機構

このように残債金の有効無効を決めるのは裁判になってしまうので、弁護士費用や裁判に掛かる時間等を考えると、現実的にはなかなか厳しいのが実情です。

悪徳なガス会社は「弁護士費用も時間も掛かるし裁判はしないだろう」とタカをくくって、消費者様が知らないうちに無償貸与契約を結んでいる節もあります。

納得のいかない部分は多々あると思いますが、違法的な契約を結ぶような悪徳業者に対しては残債金を清算しガス配管と給湯器を買い取り、ガス会社を変更する事をお勧め致します。

無償貸与契約の残債金を払ってくれるガス会社もある

ガガス会社の解約だけをする場合は、ご自身で無償貸与契約の残債金を清算しないといけませんが、ガス会社変更の際は変更先のガス会社が清算金を肩代わりしてくれる事もあるので、相談してみると良いでしょう。

残債金を払うと言うこんなガス会社に注意!

残債金を払うと言うこんなガス会社に注意!
  1. ​残債金が高額なのに全額払ってくれる
  2. ​残債金を払ってくれるがガス料金(基本料金/従量単価)が変わらない
  3. 残債金を払ってくれて単価が安い

残債を代わりに払ってくれるのはとてもありがたい事ですが、新しいガス屋さんにとっては、お客様と契約する段階で残債金を肩代わりするので、赤字からのスタートになります。

ではこの赤字分をどこから徴収するのかと言うと「ガス料金」しかありません。

優良なガス会社の場合、残債金を確認しその金額に応じて「通常なら弊社は単価●●円ですが、清算金が●●円掛かってしまうので、単価●●円で御調整させて下さい。」と明朗会計でしっかりとお話してくれます。

悪質なガス会社は、契約を取る為にこのような説明はせずお客様に良い事ばかり話し、契約を結んでからガス料金を値上げし、残債金以上の金額を徴収されてしまいます。

まとめ

お引っ越し等で解約する場合は「1週間以上前に解約の連絡を!」

ガス会社変更の際の解約は「新規ガス会社にお任せ!」

ガス会社を切替えるには、直接ガス会社へ連絡するのではなく、第三者機関から良心的なガス会社を紹介してもらうことが一番安全です。
自分で安いガス会社を探して変更することは出来ますが、初めは顧客獲得のために安い料金で契約させて、契約した後は結局、今のガス会社と同じように、無駄に高いガス代を払わされてしまいます
専門の第三者機関を通せば自分で探す時間も省け、良心的なガス会社を紹介してもらえるので、とても簡単に変更する事ができます。

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