社会保険は以下の5つがあり、それぞれを簡潔に説明します。
医療保険(健康保険)
従業員や被扶養者の業務外のケガ・病気・死亡・出産に対して保険給付されます。75歳未満の従業員が加入。保険料は収入をもとにした標準報酬月額から算出します。保険料は事業所と折半して支払います。
傷病手当金・出産手当金は健康保険から支給されます。
年金保険(厚生年金)
70歳未満の従業員が加入する。所定の年齢に達した場合に支給される老齢年金、被保険者が死亡した場合に被保険者であった人によって生計を維持されてた遺族に支給される遺族年金、疾病や負傷によって日常生活や就労などに困難が生じる障害を負った場合に支給される障害年金があります。
厚生年金の保険料も事業所と折半して支払います。
介護保険
40歳以上65歳未満の従業員が加入します。被保険者は65歳以上の人は理由を問わず要支援・要介護状態になったとき、40歳から64歳の人は指定の難病になり要支援・要介護になったときに介護サービスを受けることができます。
雇用保険
従業員が失業したときなどその者に対して次の仕事が見つかるまでの生活を援助する。失業給付金やハローワークでの求職支援などを受けることができます。保険年度の初日に64歳に達している人は雇用保険料が免除されます。
労災保険
業務上・通勤途中の病気やケガに対して保険給付します。また不幸にも死亡した場合に遺族に年金給付を行います。原則としてすべての労働者が強制的に加入者となります。
まとめ
給与明細の社会保険料の欄も確認をして、加入している社会保険について理解しておきましょう。
【知らないと損】会社員のもらえるお金①
【知らないと損】会社員がもらえるお金②
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